大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(行ス)11号 決定

記録によれば、抗告人が前記各検証物提出の申立により立証しようとする事実は、「昭和四三年度以降昭和四七年度まで各年度の司法試験第二次試験において、司法試験考査委員が受験者の合格・不合格を決定するにつき、受験者の年齢等によって不当不法に差別を行なった。」ということであり、より具体的に言えば、抗告人は、提出を求める前記各年度における全受験生の成績票及び試験答案によって、各答案の記載内容に対する司法試験考査委員の評価、採点が不当であることを立証しようとするものであると認められる。したがって、抗告人は、右成績票及び答案に記載された意味内容を証拠資料とするためにその提出を申し立てたものであり、成績票及び答案の形状・性質等(たとえば、紙質・筆蹟等)につき裁判官が感覚作用により認識した結果を証拠資料とする目的で右申立をなしたものとは解されないから、同申立の目的物は書証であり、検証物ではないものというべきである。

(寺田 福間 宍戸)

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